Q&A
Q. | フォークリフトの操作に運転免許は必要ですか? |
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A. |
・構内走行のみで、1トン未満のフォークリフトを操作する場合には「特別教育」を、1トン以上の場合には「フォークリフト運転技能講習」を修了していなければなりません。
・公道走行する場合には車両の大きさなどにより「小型特殊自動車」または「大型特殊自動車」の運転免許が必要になります。ただし、公道上での荷役作業については所轄警察署長または道路管理者の道路使用許可を受けている場合以外は行うことが出来ません。運搬走行は禁止されています。ナンバープレート、自賠責保険、点検等の走行に関する諸準備も必須です。 |
Q. | バッテリー式フォークリフトとエンジン式フォークリフトはどう違いますか? |
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A. |
・バッテリー式フォークリフトは電池(バッテリー)で動くフォークリフトです。排気ガスが発生しないため屋内での使用に適しており、物流倉庫・食品・薬品などの業種で稼働しています。電池を使い切ると充電が必要ですので、充電設備のある場所でなければ長期のご使用はできません。充電コードにも種類がございますので、詳細はお問い合わせください。
・エンジン式(ガソリン・デイーゼル)はパワーが強いので、農作業から機械設置など多くの業種で重宝されています。 |
Q. | フォークリフトの点検にはどのようなものがありますか? |
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A. |
労働安全衛生法により、特定自主検査(年次点検)・定期自主検査(月次点検)・始業点検(作業開始前)の実施が義務付けられています。
・特定自主検査は登録検査業者(厚生労働大臣に登録した検査業者)が年に1度かならず実施しなければなりません。また、検査を済ませた機械には、それを証明する検査済み標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。 特定自主検査の点検記録は3年間の保存義務があります。
・定期自主検査には実施者の資格は必要ありませんが、専門の業者による点検をお勧めします。 また検査記録は特定自主検査の点検記録と同様に3年間の保存義務があります。
検査を実施していない場合や、無資格者が特定自主検査を行った場合、また記録表を保存していない場合は、一車両につき50万以下の罰金が科せられます。 |
Q. | 2トンのフォークリフトで、2トンの荷物を持ち上げることはできますか? |
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A. | フォークに載せた荷物の重心位置により、持ち上げることのできる重量が変わりますので、注意が必要です。荷物の形状と作業内容をお知らせいただけましたら、それに適したレンタル車をご用意しますので、お問い合わせください。 |
Q. | フォークリフトに保険はありますか? |
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A. | 全てのレンタル車は、自賠責保険に加入しています。任意保険は別途となりますので、必要の場合はお申し出ください。 |
Q. | フォークリフトの時間レンタルはできますか? |
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A. | 当社のレンタル料金設定の最低単位は1日となります。時間単位や半日の料金設定はありませんのでご了承ください。 |
Q. | フォークリフトを現場まで持ってきてもらえますか? |
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A. | 九州一円対応可能です。ご希望の日時と納入先の住所をお知らせください。但し、レンタル料金とは別に回送費(往復)を申し受けます。本州や離島など、遠方の場合はご相談ください。 |
Q. | フォークリフトの運転免許がないのですが、オペレーション作業もお願いできますか? |
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A. | オペレーション作業をご希望の場合は、別途料金を頂いております。作業時間や内容によって変動がありますので、詳しくはお問い合わせください。 |
Q. | レンタル中にフォークリフトが故障した場合、どのように対応してもらえますか? |
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A. | 出庫点検を実施し万全を期して出庫しておりますが、万が一不具合が発生した場合は営業所までご連絡ください。早急に対処いたします。但し、お客様の誤操作や、悪路での走行による破損・故障等の対応にかかる費用は、ご請求させていただく場合がございます。 |